1条(目的)
本約款は ( “Hiclip” ) で提供するショッピングモールを利用するにあたって、利用者の権利·義務および責任事項を規定することを目的とします。
第2条(定義)
① ショッピングモールとは、財貨またはサービスを利用者に提供するためにコンピュータなどの情報通信設備を利用して財貨またはサービスを取引できるように設定した仮想の営業場をいい、ショッピングモールを運営する事業者の意味でも使用します。
② 利用者とは、ショッピングモールに接続してサービスを受ける会員および非会員のことです。
③ 会員とは、ショッピングモールに個人情報を提供して会員登録をした者で、ショッピングモールの情報を持続的に提供され、サービスを利用できる者のことです。
④ 非会員とは、会員に加入せずにショッピングモールが提供するサービスを利用する者のことです。
第3条(約款の明示と改正)
① (“Hiclip )は、この約款の内容と商号、営業所所在地、代表者の氏名、事業者登録番号、連絡先(電話、ファックス、電子メールアドレスなど)などを利用者が知ることができるようショッピングモールの初期サービス画面(全面)に掲示します。
② ショッピングモールは約款の規制に関する法律、電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進などに関する法律、訪問販売などに関する法律、消費者保護法など関連法に違反しない範囲でこの約款を改正することができます。
③ ショッピングモールが約款を改正する場合は、適用日および改正理由を明示し、現行約款と共にモールの初期画面にその適用日の7日以前から適用日の前日まで公示します。
④ ショッピングモールは約款を改正する場合、その改正約款はその適用日以後に締結される契約にのみ適用され、それ以前にすでに締結された契約に対しては改正前の約款条項がそのまま適用されます。 ただし、 “利用者が相当な期間内に変更約款に対する同意可否を表明しない場合には、変更約款の適用を受けるものとみなす”という内容の趣旨を通知したにもかかわらず、同意可否を表明しなかった場合、またはやむを得ない理由でそのような通知ができない場合にも改正約款が適用されます。
⑤ この約款で定めていない事項とこの約款の解釈に関しては、政府が制定した電子取引消費者保護指針および関係法令または商慣習に従います。
第4条(サービスの提供及び変更)
① ショッピングモールは次のような業務を遂行します。
i. 財貨又は役務に関する情報提供及び購買契約の締結
ii. 購買契約が締結された財貨または用役の配送
iii. その他ショッピングモールが定める業務
② ショッピングモールは、財貨の品切れまたは技術的仕様の変更などの場合には、将来締結される契約によって提供する財貨·サービスの内容を変更することができます。 この場合は、変更された財貨·サービスの内容および提供日を明示し、現在の財貨/サービスの内容を掲示したところに、その提供日以前の7日からお知らせします。
③ 利用者と契約を締結したサービスの内容を財貨の品切れまたは技術的仕様の変更などの理由で変更した場合、ショッピングモールはこれによって利用者が被った損害を賠償します。 ただし、ショッピングモールの故意または過失がない場合は、この限りではありません。
第5条(サービスの中断)
① ショッピングモールは、コンピュータなどの情報通信設備の保守点検·交換および故障、通信の中断などの理由が発生した場合、サービスの提供を一時的に中断することができます。
② 第1項によるサービス中断の場合は、ショッピングモール利用約款第8条に定める方法で利用者に通知します。
③ ショッピングモールは、第1項の理由によりサービスの提供が一時的に中断されたことにより、利用者または第3者が被った損害に対して賠償します。 ただし、ショッピングモールに故意または過失がない場合は、この限りではありません。
第6条(会員登録)
① 利用者はショッピングモールが定めた加入様式に従って会員情報を記入した後、この約款に同意するという意思表示をすることで会員登録をし、自動的に連合サイトであるショッピングモールの会員資格を付与します。
② ショッピングモールは、次の各号に該当する場合、ショッピングモール会員として登録拒否をすることができます。
i. 加入申請者が本約款第7条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合、 ただし、第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者でショッピングモールの会員再加入承諾を得た場合にはこの限りでない。
ii. 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
iii. その他会員として登録することがショッピングモールの技術上著しく支障があると判断される場合
iv. 満14歳未満で保護者の同意がない場合
③ 会員登録契約の成立時期は、承諾が会員に到達した時点とします。
④ 会員は当ショッピングモール及びショッピングモールの様々なイベントを受けることができ、望まない場合は当ショッピングモールを通じて脱退することができます。
⑤ 会員は、第15条第1項による登録事項に変更がある場合、直ちに直接変更及び電子メールその他の方法でショッピングモールにその変更事項を知らせなければなりません。
第7条(会員退会及び資格喪失等)
① 会員はショッピングモールからいつでも脱退を要請することができ、ショッピングモールは直ちに会員脱退を処理します。
② 会員が次の各号の事由に該当する場合、ショッピングモールは会員資格を制限及び停止させることができます。
i. 加入申請時に虚偽の内容を登録した場合
ii. 加入時に第6条②項に該当する場合
iii. ショッピングモールを利用して購入した財貨·サービスなどの代金、その他の利用に関して会員が負担する債務を期日に支払わない場合
iv. 他人の利用を妨害し、又はその情報を盗用するなど電子取引秩序を脅かす場合
v. ショッピングモールを利用して法令とこの約款が禁止したり公序良俗に反する行為をする場合
③ 会員資格を制限·停止させた後、同一の行為が2回以上繰り返されたり、30日以内にその理由が是正されない場合、会員資格を失うことがあります。
④ ショッピングモールで会員資格を喪失させる場合は会員登録を抹消します。 この場合、会員にこれを通知し、会員登録抹消前に疎明する機会を付与します。
第8条(会員に対する通知)
① 会員に対する通知をする場合は、会員がショッピングモールに提出した電子メールアドレスにすることができます。
② 不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上お知らせ及び掲示板に掲示することで個別通知に代わることができます。
第9条(購入の申請)
ショッピングモール利用者は以下の方法により購入を申請します。
i.氏名、住所、電話番号、メール入力
ii.財貨または役務の選択
iii.決済方法の選択
iv.購入内容確認後、最終決定(ex, “注文完了”マウスクリック)
第10条(契約の成立)
① 第9条のような購入申請について、次の各号に該当しない限り承諾します。
i.申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
ii.未成年者がタバコ、酒類など青少年保護法で禁止されている財貨およびサービスを購入する場合
iii.その他の購入申請に承諾することが技術上著しく支障があると判断した場合
② 承諾が第12条第1項の受信確認通知の形で利用者に到達した時点で契約が成立したものとみなされます。
第11条(支払方法)
ショッピングモールで購入した財貨またはサービスに対する代金の支払い方法は、次の各号の一つで行うことができます。
i.振込み
ii.クレジットカード決済
iii.オンライン振込
iv.ショッピングモールで支給した積立金またはe-cashによる決済など
第12条(受信確認通知·購入申請の変更及び取消し)
① 利用者の購入申請がある場合は、利用者に受信確認通知をします。
② 受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致等がある場合には、受信確認通知を受けた後、直ちに購入申請の変更及び取り消しを要請することができます。
③ 配送前に利用者の購入申請の変更及びキャンセル要請があるときは、遅滞なくその要請に応じて処理します。
第13条(配送)
利用者が購入した財貨に対して配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間などを明示します。
第14条(返金、返品及び交換)
① 利用者が購入申請した財貨またはサービスが品切れなどの理由で財貨の引渡しまたはサービスの提供ができない時は遅滞なくその理由を利用者に通知し、事前に財貨またはサービスの代金を受け取った場合は代金を受け取った日から営業日基準3日以内に、そうでない場合はその事由発生日から営業日基準3日以内に契約解除および払い戻し手続きを取ります。
② 次の各号の場合には、配送された財貨であっても財貨を返品された後、営業日以内に利用者の要求に応じて直ちに払い戻し、返品及び交換措置をとります。 ただし、その要求期限は配送された日から20日以内とします。
i.配送された財貨が注文内容と異なる場合やショッピングモールが提供した情報と異なる場合
ii.配送された財貨が破損、損傷、または汚染された場合
iii.商品が広告に表示された配送期間より遅く配送された場合
iv.訪問販売等に関する法律第18条により広告に表示すべき事項を表示しない状態で利用者の申込みがなされた場合
ただし、財貨などの内容が表示、広告内容または契約内容と異なるように履行された場合には、当該財貨の供給を受けた日から3ヶ月以内、その事実を知った日または知ることができた日から30日以内に契約の申込みの撤回をすることができます。
第15条(個人情報保護)
① 利用者の情報収集時に購買契約履行に必要な最小限の情報を収集します。 次の事項を必須事項とし、その他の事項は選択事項とします。
i.氏名
ii.住民登録番号(会員の場合)
iii.住所
iv.電話番号及び移動電話番号
v.希望ID(会員の場合)
vi.パスワード(会員の場合)
vii.E-mail (会員の場合)
viii.メール受信可否(会員の場合)
② 利用者の個人識別が可能な個人情報を収集する際には、必ず当該利用者の同意を得ます。
③ 提供された個人情報は、当該利用者の同意なしに目的外の利用や第三者に提供することはできず、これに対するすべての責任はショッピングモールが負います。 ただし、次の場合はこの限りでありません。
i.配送業務上、配送業者に配送に必要な最小限の利用者の情報(氏名、住所、電話番号)を知らせる場合
ii.統計作成、学術研究又は市場調査のために必要な場合として特定の個人を識別できない形で提供する場合
iii.旅行商品を利用する際、旅行商品の提供を目的に該当機関に知らせる場合
iv.顧客の諸税公課金(源泉徴収税を含む)に係る当該機関に通知する場合
v.当社が提供するサービスの質を向上させるための当社のビジネスパートナーとの提携サービス、当社が運営するコールセンターのテレマーケティングサービス(保険、クレジットカードなど)のために最小限の情報を利用する場合
vi.当社の事後苦情処理業務及び顧客サービス業務を行う第三者に最小限の情報を提供する場合
④ 第2項と第3項により利用者の同意を得なければならない場合には、個人情報管理責任者の身元(所属、氏名及び電話番号その他の連絡先)、情報の収集目的及び利用目的、第3者に対する情報提供関連事項(提供を受ける者、提供目的及び提供する情報の内容)など情報通信網利用促進等に関する法律第16条第3項が規定した事項をあらかじめ明示し、又は告知しなければならず、利用者はいつでもこの同意を撤回することができます。
⑤ 利用者はいつでも持っている自分の個人情報に対して閲覧およびエラー訂正を要求することができ、ショッピングモールはこれに対して遅滞なく必要な措置を取る義務を負います。 利用者がエラーの訂正を要求した場合は、そのエラーを訂正するまで当該個人情報を利用しません。
⑥ 個人情報保護のために管理者を限定してその数を最小化し、クレジットカード、銀行口座などを含む利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、変造などによる利用者の損害に対してすべての責任を負います。
⑦ ショッピングモールまたはそれから個人情報を提供された第三者は、個人情報の収集目的または提供された目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく破棄します。 ただし、ショッピングモールで支給された積立金および e-cashを利用と関連した個人情報は、関連会計処理がすべて終了する時点で破棄します。
第16条(ショッピングモールの義務)
① ショッピングモールは法令とこの約款が禁止したり公序良俗に反する行為をせず、この約款が定めるところにより持続的かつ安定的に財貨·サービスを提供することに最善を尽くさなければなりません。
② 利用者が安全にインターネットサービスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを備える必要があります。
③ 商品やサービスについて「表示·広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示·広告行為をすることにより利用者が損害を受けたときは、これを賠償する責任を負います。
④ 利用者が望まない営利目的の広告性電子メールを送信しません。
第17条(会員のID及びパスワードに対する義務)
① 第15条の場合を除くIDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。
② 会員は、自分のID及びパスワードを第三者に利用させてはなりません。
③ 会員が自分のID及びパスワードを盗まれたり、第三者が使用していることを認知した場合は、すぐにショッピングモールに通報し、案内がある場合はそれに従わなければなりません。
第18条(利用者の義務)
利用者は次の行為をしてはいけません。
i. 申請または変更時に虚偽の内容の登録
ii. ショッピングモールに掲示された情報の変更
iii. ショッピングモールが定めた情報以外の情報(コンピュータプログラム等)の送信又は掲示
iv. ショッピングモール又はその他の第三者の著作権等の知的財産権に対する侵害
v. ショッピングモール又はその他の第三者の名誉を傷つけ、又は業務を妨害する行為
vi. わいせつまたは暴力的なメッセージ·画像·音声その他公序良俗に反する情報をモールに公開または掲示する行為
第19条(連結モールと被連結モールとの関係)
① 上位モールと下位モールがハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、図、動画などが含まれる)方式などで連結された場合、前者を連結モール(ウェブサイト)といい、後者を被連結モール(ウェブサイト)といいます。
② 連結モールは、連結モールが独自に提供する財貨·サービスによって利用者と行う取引に対して保証責任を負わない旨を連結モールのサイトで明示した場合には、その取引に対する保証責任を負いません。
第20条(著作権の帰属及び利用制限)
① ショッピングモールが作成した著作物に対する著作権その他の知的財産権はショッピングモールに帰属します。
② 利用者はショッピングモールを利用することで得た情報を事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法により営利目的で利用したり、第三者に利用させてはなりません。
第21条(紛争解決)
① 利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置·運営します。
② 利用者から提出される苦情及び意見は優先的にその事項を処理します。 ただし、迅速な処理が困難な場合には、利用者にその理由と処理日程を直ちに通知します。
③ 利用者間で発生した紛争は、電子取引基本法第28条及び同施行令第15条により設置された電子取引紛争調停委員会の
調整に従うことができます。
第22条(裁判権及び準拠法)
① 利用者間で発生した電子取引紛争に関する訴訟は民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
② 利用者間で提起された電子取引訴訟には韓国法が適用されます。
第23条 (e-cash 積立金消滅及び譲渡)
① お客様が会員を脱退した場合、 e-cash の積立金はすべて消滅し、再積立されません。
② e-cash 積立金は他人に譲渡することはできません。